「特定技能」とは、2019年4月から開始された在留資格です。これまでは認められなかった単純労働も解禁されました。人手不足解消のための有効な手段として着目されています。しかしながら、適用が認められているのは、国が人手不足を深刻と考えている12の特定分野※でのみ許可されています。
※「1.介護、2.ビルクリーニング、3.素形材・産業機械・電子情報関連産業、4.建設、5.造船・舶用工業、6.自動車整 備、7.航空、8.宿泊、9.農業、10.漁業、11.飲食料品製造業、12.外食業」の12分野
1号は12分野、2号はこのうち「1.介護」を除く11分野において認められています。

これらは「技能実習」と重複が多く、どちらの在留資格を使ったらよいか、迷いがちです。以下で主な違いについて整理しますが、「技能実習」と「特定技能」は連続性があり、技能実習から特定技能への移行は今後ますます増えてくるでしょう。
| 特定技能 | 技能実習 | |
| 目的 | 国内人材を確保することが困難な状況に ある産業分野において、一定の専門性・ 技能を有する外国人を受け入れること | 我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際 社会との調和ある発展を図っていくため、技能、 技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、 開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に 協力すること |
| 資格取得の条件 | ・一定の技術を持つ外国人が技術を生か して労働することを前提としており、 日本語能力試験と、各分野の技能試験 に合格しなければならない ・ただし3年間の技能実習を修了した者 は上記の試験は免除される | ・日本語力や職務上の技能は不要 (見習いであるため) |
| 在留期間 | ・1号は最長5年間(5年経過前に2号 もしくは他の在留資格への変更か帰国を 選択 ・2号は無期限 | ・1号は最長1年間 ・2号、3号は最長2年間 →技能実習1号~3号まで順調に移行した場合、 最長5年間は日本に滞在して技能実習を行う ことができる ・技能実習から特定技能への移行が可能 →特定技能として継続して日本での就労が可能 →技能実習で習得した技能や知識を、特定技能 で活かすことが出来るので、企業側からみて継 続雇用したい人材を残すことが出来る |
| 賃金水準 | ・「特定技能雇用契約」において、日本人 が従事する場合の報酬額と同等以上である ことが必要 | ・見習いであるため、最低賃金でも許可される →人材を適宜入れ替えれば、特定技能よりも低 い賃金でローリング出来る |
| 転職可否 | ・職種が同じであれば認められる | ・見習いであるため転職はできないが、賃金不 払いなどの事情があれば他の企業に移る場合も ある |
| 職種の選別における留意点 | 「外食業」は特定技能のみ | 「繊維、衣服」は技能実習のみ |
