Foreigners who want to start a business

在留資格「経営・管理」は、日本において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動を行うための在留資格です。

具体的には、社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長等で、事業の経営又は管理に関する業務を実質的に行う活動を行うための在留資格です。管理は、比較的大きな会社の役員や部長クラスで、従業員が10人未満の小規模事業所では、社長以外では管理業務は存在しないという見られ方をされ、「経営・管理」の在留資格が認められない傾向があります。

「経営・管理」は以下の基準のいずれも(全て)に適合していることが求められます。

  • 申請に係る事業を営むための「事業所」が日本に存在すること(開業前であれば「施設」を確保済)
  • 申請に係る事業の規模が以下のいずれかに該当することイ.日本に居住する2人以上の常勤の職員が従事、ロ.「資本金の額」又は「出資の総額」が500万円以上、ハ.イ又はロに準じる規模であると認められること
  • 「管理」に従事する場合は、事業の経営又は管理について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を受けること

注意すべき点は、在留資格申請よりも前に、「施設の確保」や「会社設立の登記」、税務署や都道府県税事務所等の各行政機関への「届出」を行いますが、基準に合わない準備をしてしまった結果、在留資格が不許可にならないよう、事前に要件を十分確認してから準備をすべきということです。例えば、事業所を賃貸する場合は、契約者名は外国人本人ではなく「法人名義」にする、資金は銀行口座を開設して入金する、などです。