Transfer from overseas

海外の親会社から日本の子会社に3年間の期限付きで異動する外国人には、在留資格「企業内転勤」が該当します。

在留資格「企業内転勤」は、海外にある親会社から日本支社や日本子会社に転勤してくる「エクスパット」の外国人が対象となります。日本の大手企業の海外子会社から転勤してくる場合もこれに該当します。

以下の点に該当するかに留意する必要があります。

・あらかじめ期間を定めて転勤する必要があり、期限が定まっていない転勤は「企業内転勤」に該当しません。(在留資格取得後は、転勤期間が短縮したり延伸したりすることは問題ありません。)

・実務上は当該事業所内に勤務することになるので、派遣労働者としての勤務は認められません。

・「技術・人文知識・国際業務」で認められるようなホワイトカラーの業務に従事すること。

また、以下の要件に適合しなければなりません。

・転勤直前に外国にある本店、支店その他の事業所に勤務している必要があり、一度退職していたら基準適合性は認められません。また、継続して1年以上あることが必要であり、一度退職してしまった場合は、再就職していたとしても要件を満たしません。

・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。