Japanese spouse, etc.

日本人と結婚する外国人の方およびその実子、特別養子については、在留資格「日本人の配偶者等」が該当します。審査においては、「結婚の正当性」に加え、「結婚後の継続・安定性」がチェックされます。

<チェックポイント>

安定性同居の有無
住居の広さ
継続性納税実績
必要性真摯な婚姻意思
離婚調停中→修復可能性があると見做されうる
信憑性年齢差
交際のきっかけ
離婚歴
申請記載内容や過去の犯罪歴等の有無※
 ※過去の犯罪歴については、弊事務所に
 必ずお知らせ下さい。
 犯罪歴があるのにお知らせがなく申請
 が不許可になっても、弊事務所では責
 任を負えません。

過去には、日本人と偽装結婚をして「日本人の配偶者等」の在留資格を取り、就労系在留資格では認められていないパブ等の風俗業界で接客業として働くケースが横行したため、最近では結婚の信ぴょう性などが厳しく審査されています。

入管手続きにおける「日本人の配偶者等」は、「日本人の配偶者、日本人の特別養子又は日本人の子として出生した者という身分又は地位を有す者としての活動」と規定されています。

ここでいう「配偶者」とは、現に婚姻関係中の者をいい、相手方配偶者が死亡した者又は離婚した者は含まれません。このようなケースでは、在留資格を喪失した状態となるため、在留資格の変更もしくは本国への帰国を余儀なくされます。また、「婚姻」は法的に有効な婚姻であることを要し、内縁の配偶者は含まれません。

日本人と離婚した後も引き続き日本に在留することを希望する場合、日本人との間に出生した子がいなくても、実態のある婚姻期間が3年以上継続していた事実があり、かつ、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有するのであれば、「在留を認めるべき特別の事情」を有しているとして「定住者」の在留資格が認められる可能性があります。