Those who want to study abroad

在留資格「留学」は、本邦の大学、高等専門学校、高等学校などの機関において教育を受けるための在留資格です。「技術・人文知識・国際業務」などの就労系資格では認められない代替的業務(俗に言う単純労働)については、「資格外活動許可」を得ることで、週28時間までは認められます。

※ 飲食店のウエイトレス、コンビニエンスストアのレジ打ち、清掃員、建設業における現業作業など

留学の在留期間は、4年3月を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間とされています。