Family stay
「家族滞在」は、就労ビザ等で日本国内に在留する外国人の配偶者や子のための在留資格です。
扶養者である外国人本人が「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「技能」「特定技能(2号のみ)」「留学」などの在留資格を持っていることが必要です。「技能実習」や「特定技能(1号)」、「短期滞在」では「家族滞在」は認められません。
また、扶養を受けて生活することになるため、扶養者(外国人)の報酬額や財産額が少ない場合は許可されない場合があります。金額としては、月額15~20万円未満の場合は「家族滞在」は不許可になる可能性があります。
