入管法における主な申請類型は以下のとおりです。
1.在留資格認定証明書交付申請
日本に入国しようとする外国人の方が、日本で行おうとする活動内容がいずれかの在留資格(「短期滞在」及び「永住者」を除く)に該当するものである等の上陸のための条件に適合していることを証明するために、入国前にあらかじめ行う申請です。なお、交付された在留資格認定証明書は、在外公館における査証(VISA)申請や上陸申請の際に提出・提示することにより、速やかに査証発給や上陸許可を受けることができます。(入管法第7条の2)
法務省のウェブサイト記載の標準処理期間は、申請してから1ヵ月から3ヵ月です。ただし、追加資料の要求を受けた場合等は長期化する場合があります。
2.在留資格変更許可申請
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するために行う申請です。また、現在認められている活動内容に該当しなくなる場合にも変更許可申請が必要です。(入管法第20条)
法務省のウェブサイト記載の標準処理期間は、申請してから2週間から1ヵ月です。ただし、追加資料の要求を受けた場合等は長期化する場合があります。
3.在留資格期間変更許可申請
いずれかの在留資格で在留している外国人の方が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。(入管法第21条)
法務省のウェブサイト記載の標準処理期間は、申請してから2週間から1ヵ月です。ただし、追加資料の要求を受けた場合等は長期化する場合があります。
4.在留資格取得許可申請
日本国籍を離脱したことや、日本で出生したことなどの理由から、上陸の手続を受けることなく日本に在留することとなる外国人の方が、当該理由が発生した日から60日間を超えて日本に在留しようとする場合に、在留資格を取得するために行う申請です。(入管法第22条の2及び第22条の3)
5.永住許可申請
在留資格を有する外国人で、在留資格の変更を希望する者又は出生等により在留資格の取得を希望する外国人が、永住者の在留資格への変更又は永住者の在留資格の取得を希望する場合に行う申請です。(入管法第22条及び第22条の2)我が国では「永住権」という権利は認められておらず、永住許可が得られた外国人は「永住者」と言います。
6.資格外活動許可申請
就労や留学等の在留資格で在留する外国人の方が、許可された在留資格に応じた活動以外に、アルバイトなど、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に行う申請です。(入管法第19条第2項)
例えば「留学」にて在学中の留学生が、コンビニでアルバイトをする場合や、すでに「技術・人文知識・国際業務」の就労資格を取得している外国人が、教育機関で講師として活動する場合などが該当します。週に28時間までの就労時間の制限がありますが、報酬額の上限はありません。資格外活動許可については、在留カード裏面に記載があるので、外国人をアルバイトで採用する場合は、必ず確認する必要があります。
7.就労資格証明書交付申請
外国人の方が、自らの在留資格で行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を証明する文書の交付を受けるための申請です。(入管法第19条の2)
