Classification of residence status

「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」という)においては、活動内容に応じて29種類の「在留資格」が定められています。入管法では「一在留位置在留資格の原則」があります。外国人が日本で長期間にわたって在留(滞在)して活動をする場合、当該在留期間において、活動内容に応じたいずれかの在留資格を得る必要があります。この場合、複数の在留資格を同時に取得することはできません。⇒ 在留資格該当性

出入国在留管理庁「在留資格一覧表」より

上記を大きく分類すると、以下のように整理できます。

入管法は「就労」のうち、代替的業務(単純労働)、例えば飲食店のウエイトレス、コンビニのレジ担当、清掃員、建設業の現場作業などを認めていません。これらの業務に従事できるのは、「身分・地位に基づく在留資格」を有する者、「留学」「家族滞在」などの資格を有する者で「資格外活動許可」を得ている者(週28時間まで)、「特定活動」の資格を有する者などに限定されます。