出入国管理及び難民認定法(入管法)においては、19種類の就労系在留資格が定められています。全体的な増加傾向の中、「技術・人文知識・国際業務」(いわゆるホワイトカラーとしての業務に従事する在留資格)の伸びが目立ちます。
以下では主な就労系在留資格についてご説明いたします。(ここで紹介しない経営・管理のご説明⇒ こちらをクリック)
なお、就労系在留資格においては、取得した在留資格から外れた活動をした場合は、資格外活動となり、入管法違反となります。

高度外国人材の受入れ・就労状況 (平成29年12月13日 法務省・厚生労働省・経済産業省)より引用
–





