specific skills
工場のラインにおいて、社員等の指示を技能実習生や外国人社員に外国語で伝達、指導しつつ、自らもライン業務も行う場合には、在留資格「特定技能」が該当する可能性があります。(ただし、単純作業のみに従事することは認められず、大学等で習得した知識や応用能力を発揮することが必要です。)

在留資格「特定技能」は、2019年4月より新たに創設されたもので、人手不足を解消するために、一定の業種については一定の範囲で単純労働も認めるというものです。これまで入管法では、代替的業務(いわゆる単純労働)は認められなかったので、画期的な制度と言えます。
「特定技能」1号では在留期間の上限が「5年」なのに対し、「特定技能」2号の場合は上限がなく、要件を満たすことで家族帯同もできます。
受け入れ可能な業種は以下のとおりです。
1.介護
2.ビルクリーニング
3.素形材・産業機械・電子情報関連産業
4.建設
5.造船・舶用工業
6.自動車整備
7.航空
8.宿泊
9.農業
10.漁業
11.飲食料品製造業
12.外食業
※「特定技能」2号は介護分野以外(2~12)で受け入れ可能。
※ また「農業」と「漁業」分野においてのみ、派遣での雇用が可能。
