permanent resident

在留資格「永住者」は、「永住許可を受けた者」が該当し、「在留資格変更許可申請」等によらず、より慎重な審査として設けられている「永住許可申請」により認定を求めていきます。

「日本人の配偶者等」や「家族滞在」により在留資格を認められている方、就労系在留資格で、すでに長年日本に滞在されている方は、最終的には永住許可申請を志向する方が多いのですが、永住許可は年々審査が厳しくなっているのが実態です。

永住者になれば、在留期間が無制限となり、在留資格の更新は不要となることに加え、入管法の定める職業に就く限り、就労の制限はありません。


基本的な要件としては、以下の条件を満たした上で、個別の在留資格や事情を総合的に勘案し可否が決定されます。(永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)より引用、青字は補足解説)

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

⇒軽微な交通違反などは大目に見られる可能性がありますが、刑法を違反した経歴があると、不許可になる可能性が高いです。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

⇒独身の方は、年収300万円程度、家族がいる場合は、1人につきプラス30万円程度が最低ラインの目安です。生活保護を受けているような場合は「公共の負担」と見られ、要件を満たしません。

(3)そのものの永住が日本国の利益に合致すること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

⇒トータルで10年ではなく、継続して10年。また、就労資格又は居住資格が5年以上必要なので、留学6年+就労4年では要件を満たしません。

⇒なお、「日本人の配偶者等」で在留資格を得ている方は、信頼が厚いと考えられ、必要滞在期間の要件が緩和されるケースもあります。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

⇒税金や公的年金、公的医療保険の保険料に未納があると不許可になる可能性があります。

ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

⇒「技能」の場合は最長の3年の期間、「技術・人文知識・国際業務」の場合は最長の5年の期間で在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。


永住と帰化

永住」と「帰化」は異なります。「帰化」は、日本人になるということです。「帰化申請」は単に要件だけで言えば、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要で、「永住申請」10年よりも短くても申請可能ですが、当該外国人の家の系譜にも直接関わることなので、外国人当人だけでなく本国のご家族とも十分に相談され、慎重に検討すべきです。

  永住 帰化
在留期限 なし なし
就労制限 なし なし
国籍 母国のまま 日本国籍に切り替え
日本人になる
戸籍 作れない 作れる
日本語 話せなくてよい 話せなければならない
申請のための居住期間 引き続き10年以上
本邦に在留
引き続き5年以上日本に
住所を有する
再入国 1年以上日本を離れる場合は
再入国許可が必要
再入国許可不要
国政への参政権 なし 投票、立候補とも可能