Requirements for obtaining residence status

ご相談内容については、①どんな「在留資格」があるのか(在留資格該当性)、②その在留資格にはどんな「基準」が設けられているのか(基準適合性)をまず確認します。

その上で「在留資格変更許可申請」「在留期間更新許可申請」の場合は、③「相当な理由」があるかどうか(相当性の判断)を確認します。

在留資格該当性

申請人が本邦において行おうとする活動が、入管法別表において在留資格ごとに定められた活動に該当することを言います。入管法は、外国人が日本において行う活動を「在留資格」というカテゴリーに分けて規定しており、外国人が日本に在留するには、「在留資格」にあてはまる活動を行う場合に限られます。⇒ 在留資格の分類

基準適合性

申請人が、在留資格ごとに定められた基準(基準省令)に適合することを言います。例えばいわゆるホワイトカラーとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する場合、従事する業務に「関連する科目を先行して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと」「関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了したこと」「10年以上の実務経験を有すること」のいずれかの基準に適合しなければ、在留資格「技術・人文知識・国際業務」は認められません。

※ 専門学校のうち、修業年限が2年以上等の要件を満たしたもので、文部科学大臣が指定した課程の修了者は、専門士の称号が付与されることになっています。⇒【文部科学省HP】修了者が専門士と称することができる専修学校専門課程の一覧(新潟県)

相当性

すでに在留資格を取得して日本に滞在しており、取得済の在留資格とは違う在留資格に変更したい場合は「在留資格変更許可申請」を、更新期限を迎える場合は「在留資格更新許可申請」を行うことになりますが、この場合、「在留することが適当を認めるに足りる相当の理由」が必要です。

具体的には、「素行が不良でないこと(交通事故や違反を犯していないか等)」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有していること(生活保護を受けていないか等)」「雇用・労働条件が適正であること」「納税義務を履行していること(日本での税金の滞納はないか)」「入管法に定める届出等の義務を履行していること」をクリアする必要があります。

国民健康保険や社会保険料などの未納や滞納があることもマイナス要素となります。

日本の公的年金制度である国民年金の被保険者には国籍要件はなく、外国人であっても、国民年金保険料を収めなければなりません。保険料を滞納した場合、2年以内の分しか遡って納付することが出来ません。未納期間があると、在留期間更新許可申請や在留資格変更許可申請、永住申請を行う際、「在留することが適当と認めるに足りる相当の理由」がないと判断される可能性があります。

カテゴリー

所属機関の利用申出に係るカテゴリー | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

カテゴリー1・・・上場企業や国・地方公共団体など。信頼に足る会社。

カテゴリー2・・・法定調書合計表の源泉徴収税額が年間1,000万円以上の会社。

カテゴリー3・・・1,000万円未満だが、法定調書合計表を提出している会社。

カテゴリー4・・・法定調書合計表が準備できない、設立したての会社。