short stay(Those who want to obtain a tourist visa)

在留資格「短期滞在」は、「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」が認められる在留資格で、該当例としては、観光客、会議参加者等です。短期滞在の在留資格は、在留資格認定証明書交付申請の対象とはなりません。短期滞在の在留資格で本邦に上陸するためには、予め外国人の本国等の日本大使館・領事館において「査証」を取得する必要がありますが、「査証免除国」(米国、EU諸国、シンガポール等)の旅券保持者は、この取得が免除されます。

短期滞在の在留期間は、90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間とされています。