Skill

外国料理の調理師、スポーツ指導者等として在留資格を取得したい場合は、在留資格「技能」が該当します。

「技能」は、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格です。

コック、建築技術者、外国工芸品の製造・修理技師、貴金属・毛皮の加工技師、動物調教師、掘削技術者、パイロット、コーチ等スポーツの指導者、ワインのソムリエなどが該当します。

ここでいう「契約」は、日本国内の企業等に直接雇われてい給与の支払いを受けることが必要で、法人化されていない個人事業のレストラン等でも大丈夫です。ただし職種は、「料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務」や「外国に特有の建築又は土木に係る技能」「外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能」など、基準省令で明示された職種でないと在留資格は許可されません。また「10年以上の実務経験」などの要件への適合性も必要です。⇒ 具体的な職種(出入国在留管理庁ホームページ(技能))

したがって、「飲食店のコックとして、昨年大学を卒業したばかりの22歳の外国人を雇いたい」という場合、実務経験10年を欠くため、在留資格「技能」の基準適合性がなく、申請しても許可は得られません。