Technical training
技能実習

在留資格「技能実習」で在留する外国人は、令和2年6月末時点で、全体の13.9%を占めています。
「在留資格」で在留する外国人の構成比は、令和4年末現在、①ベトナム、②インドネシア、③フィリピンの順となっています。

法務省データより
一方で「技能実習」は、様々な問題を孕んでおり、見直しの方向です。申請をご希望される場合は、下記動向に十分ご留意の上、ご検討下さい。

令和2年6月末現在における在留外国人数について(出入国在留管理庁ホームページより)
「外国人技能実習制度」は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。(厚生労働省ホームページより)
しかしながら、実態としては、労働環境が厳しい業種の人手不足を補う手段となっており、低賃金で実習生を酷使する事例が多く見られました。その結果、疾走する外国人が増加し、不法滞在に繋がるなどの問題もあり、国は見直しに動いています。
2023年6月16日、政府は経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)を閣議決定しましたが、それによると、「現行の技能実習制度を実態に即して発展的に解消 して人材確保と人材育成を目的とした新たな制度を創設するとともに、特定技能制度は、 制度を見直して適正化を図った上で引き続き活用していくなどの方向で検討する」としています。
さらに2023年10月13日の報道では、「外国人の技能実習制度のあり方を検討する政府の有識者会議が、今秋にもとりまとめる最終報告書案の骨格が明らかになった。技能実習は廃止し、在留期間を3年とする新制度の創設が柱だ。別の企業に移る「転籍」は、就労から1年を超え、一定の日本語能力などがあれば認める。」とされました。「新制度の名称候補として「育成技能」が出ている。国内の労働力不足を踏まえ、外国人材を確保し、一定の専門性や技能を有する水準まで育成することを目的とする。」とされています。
