Those who already have a residence status
すでに在留資格を取得して日本に滞在しており、取得済の在留資格とは違う在留資格に変更したい場合は「在留資格変更許可申請」を、更新期限を迎える場合は「在留資格更新許可申請」を行うことになります。
注意すべきは、「在留することが適当を認めるに足りる相当の理由」(相当性)を見られるという点です。
具体的には、「素行が不良でないこと(交通事故や違反を犯していないか等)」「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有していること(生活保護を受けていないか等)」「雇用・労働条件が適正であること」「納税義務を履行していること(日本での税金の滞納はないか)」「入管法に定める届出等の義務を履行していること」をクリアする必要があります。国民健康保険や社会保険料などの未納や滞納があることもマイナス要素となります。

在留資格変更許可申請
いずれかの在留資格で在留している外国人が、在留目的とする活動を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格に変更するためのに行う申請です。
(例1)来春日本の大学を卒業する外国人「留学」生をエンジニアとして「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更申請
(例2)「日本人の配偶者等」の在留資格者が離婚したので、コックとして「技能」の在留資格に変更申請
申請後の標準処理期間は、2週間から1ヵ月程度です。弊事務所ではお客様から書類をお預かりして、出来るだけ迅速に申請のご準備をいたします。
在留資格更新許可申請
いずれかの在留資格で在留している外国人が、現に有する在留資格を変更することなく、付与された在留期間を超えて、引き続き在留を希望する場合に、在留できる期間を更新するために行う申請です。
在留期限を超過すると不法滞在となりますが、「更新許可申請」さえしてしまえば、期限を超過しても問題ありません。
申請後の標準処理期間は、2週間から1ヵ月程度です。弊事務所ではお客様から書類をお預かりして、出来るだけ迅速に申請のご準備をいたします。
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