Are residence status and visa different?

ここでは、日本国内で中長期の滞在をするために必要な公的書類や資格を整理します。

まず、タイトルの疑問について。在留資格とビザ(査証)は別物です。在留資格とは、日本に滞在して活動するための資格であり、法務省の管轄、ビザ(査証)は国家が自国民以外に対して、その人物の所持するパスポート(旅券)が有効であり、かつ、その人物が入国しても差し支えないと示す証書のことで、外務省の管轄です。

1.パスポート(旅券)

パスポートとは、世界で通用する「身分証明書」です。世界のほとんどの国が、外国人の入国・滞在を許可する条件の一つとして、パスポートの携帯及び呈示を求めています。

空港などでの出入国審査、ビザ(査証)を申請するとき、国際線の飛行機や外国でホテルにチェックインするとき、トラベラーズチェックを使用するとき、外国で警察官などから身分証明書の提示を求められたとき、などの場面で必要になります。

2.在留資格

「在留資格」とは、外国人が日本で行うことができる活動等を類型化したもので、法務省(出入国在留管理庁)が外国人に対する上陸審査・許可の際に付与する資格です。(外務省ホームページより)

活動内容に応じて29種類の「在留資格」が定められています。「出入国管理及び難民認定法」(以下「入管法」という)においては、「一在留位置在留資格の原則」があります。外国人が日本で長期間にわたって在留(滞在)して活動をする場合、当該在留期間において、活動内容に応じたいずれかの在留資格を得る必要があります。この場合、複数の在留資格を同時に取得することはできません。⇒詳しくはこちら

3.ビザ(査証)

「査証」(ビザ)とは、日本に入国しようとする外国人が所持する旅券(パスポート)が真正であり、かつ日本への入国に有効であることを外務省・在外公館が確認するもので、それぞれ定められた条件の下で、当該の外国人の本邦への入国(滞在)が適当であることについての「推薦」という性質を持ちます。したがって、「査証」は、上陸審査を通過すればその役割も終わります。(外務省ホームページより)

ただし査証免除国、地域の外国人は査証の手続きは不要です。例えば、アメリカ人が日本に上陸する場合には、査証の手続きは不要です。ちなみに、査証(ビザ)なしで入国できる国・地域の数に基づき、各国のパスポートを比較したランキングにおいて、2020年時点で、日本が世界1位となっています。これは、日本のパスポートの信用度が高いことを示しています。

4.在留カード

在留カードは、新規の上陸許可、在留資格の変更許可や在留期間の更新許可など在留資格に係る許可の結果として我が国に中長期間在留する者(中長期在留者)に対して交付されます。したがって、出入国在留管理庁長官が我が国に中長期間滞在できる在留資格及び在留期間をもって適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有するとともに、上陸許可以外の在留資格に係る許可時に交付される在留カードは、従来の旅券になされる各種許可の証印等に代わって許可の要式行為となるため「許可証」としての性格を有しています。

(出入国在留管理庁ホームページより)